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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000159
税関 神戸
処理年月日 20220208
一般的品名 柔道用練習用具
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製織物を筒状に縫製した柔道練習用具  性 状:綿製織物を裁断し、柔道着の袖口の形状に模して縫製したもの  材 質:綿70%、ポリエステル30%  サイズ:縦21cm×横17cm  用 途:柔道トレーニング用具(柔道着を掴んだ状態を再現し、柔道に必要な筋力及び技術の強化を図る)  用 法:ロープの端から本品を通し、本品の上からロープを握りトレーニングを行う  包 装:左右50セット/カートン
分類理由 本品は、綿製織物を縫製したもので、柔道のトレーニングに使用する物品として照会があったものである。  本品は、その性状及び用途から、柔道の練習のための用具として認められることから、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング、体操、競技その他の運動に使用する物品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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