事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122000058 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20220201 |
一般的品名 | 調製食料品 |
税番 | 2106.90-279 |
関税率 | 基本28% 、 協定23.80% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 粒あん、ストロベリー、マルトースシロップ、バター等を混合し、加熱殺菌したもの 製法:原料搬入→混合→撹拌(かくはん)→加熱殺菌→磁力選別→金属探知機→計量・充填→蓋閉め→ボイル殺菌→冷却→シュリンク→検品→包装→計量→保管 原料:粒あん、ストロベリー、マルトースシロップ、バター、砂糖、アセチル化アジピン酸架橋でん粉、グリシン、寒天、塩、水 性状:ペースト状 用途:小売用(パンに塗布等して食す) 包装:200g/瓶×24/カートン |
分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | 食品衛生 |
その他 |