現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003545
税関 神戸
処理年月日 20211201
一般的品名 なつめやしジュース
税番 2009.89-123
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 なつめやしの果実を搾汁し、ろ過後濃縮したもの  製法:原料→くん蒸→洗浄→種取り→圧搾→果汁抽出→ろ過→濃縮→パッケージング  原料:なつめやし  性状:粘性のある液体  用途:菓子、食品の製造用原料  包装:25kg/PE内袋入りHDPEペール缶
分類理由 本品は、なつめやしの果実を搾汁し、ろ過したものであり、関税率表第20.09項及び同表解説第20.09項の規定により、なつめやしの果実から得たジュースとして、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ