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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003238
税関 神戸
処理年月日 20211202
一般的品名 遮音カバー(筒状)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 集合住宅の排水管等に使用する遮音カバーと取り付ける際に使用するジョイントテープ等を同一梱包したもの  製法:PVC製シート(遮音材)とPET製ウォッディング(吸音材)を貼り合わせた原反シートの長辺を接着し筒状にしたもの  材質:(遮音カバー)PVC製シート(非多泡性)、PET製ウォッディング      (ジョイントテープ)ポリエチレン、ゴム系接着剤      重量比率:PVC製シート85%、PET製ウォッディング15%  サ イ ズ:長さ1415mm×直径116mm      長さ1415mm×直径141mm      長さ1415mm×直径162mm      長さ1415mm×直径201mm  用途:集合住宅の排水管に巻くことで、排水時の騒音レベルを逓減させるための遮音カバー        包装:(カバー2本+ジョイントテープ1枚+説明書)/袋×3/袋/箱
分類理由 本品は、プラスチック製シートと合成繊維製ウォッディングを積層したシートを筒状にしたもの、ジョイントテープ及び説明書を小売用の包装にしたもので、集合住宅の排水管等に使用する遮音カバーとして照会されたものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすためともに包装され、小売用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、遮音カバーと認められ、当該遮音カバーは、プラスチック及び紡織用繊維のウォッディングの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、分類を決定する。  当該遮音カバーについて、重量比率等から、プラスチックが重要な特性を与えている材料と認められることから、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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