現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003041
税関 神戸
処理年月日 20211021
一般的品名 プラスチックのくず
税番 3915.90-000
関税率 基本5.30% 、 協定4% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 使用済みペットボトル及びボトルキャップをフレーク状に粉砕後混合したもの  製法:@使用済みペットボトル→回収→洗浄→フレーク状に粉砕    A使用済みポリエチレン製ボトルキャップ→回収→洗浄→フレーク状に粉砕    B@Aを混合  成分:ポリエチレンテレフタレート(粘度数:78ミリリットル/グラム以上)、ポリエチレン(比重:0.94以上)  性状:フレーク状  用途:繊維材料  包装:600kg/フレコンバッグ
分類理由 本品は、使用済みペットボトルをフレーク状に粉砕したものとポリエチレン製ボトルキャップをフレーク状にしたものを混合したもので、共に混合した二種類以上の熱可塑性材料のくずであることから、関税率表第39.15項及び同表解説第39.15項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率の適用については、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 二の二号
その他
ページトップに戻る
トップへ