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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003054
税関 神戸
処理年月日 20211022
一般的品名 ポリエステル製織物(プラスチックを染み込ませたもの)
税番 5903.90-000
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックを染み込ませたポリエステル製織物  性状:ポリエステル製織物にPVAグルーを含浸したもの  材質:ポリエステル製強力糸(長繊維)  サイズ:16mm×850m、19mm×600m、25mm×500m、34mm×350m  用途:運搬時に荷物を固定する  包装:2巻/箱
分類理由 本品は、プラスチックを染み込ませたポリエステル製織物として照会があったものである。  本品は、プラスチックを染み込ませたことが肉眼により判別できることから、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、プラスチックを染み込ませた紡織用繊維の織物として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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