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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002782
税関 神戸
処理年月日 20210922
一般的品名 プラスチック製ストリップ
税番 3920.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエチレン製ストリップにアクリル系粘着剤を塗布したもの  製法:ポリエチレン製ストリップにアクリル系粘着剤を塗布し、ロール状にしたもの  材質:(テープ)低密度ポリエチレン、(粘着剤)アクリル系粘着剤  性状:ロール状  用途:化粧箱にプラスチック製タグを巻き付ける際に使用  包装:100本/カートン
分類理由 本品は、ポリエチレン製ストリップにアクリル系粘着剤を塗布した物品で、製品化粧箱にプラスチック製タグを巻き付ける際に使用するテープとして照会のあったものである。  本品は、平滑面への接着性を有するが、非平滑面への接着性はほとんど有しないことから、関税率表解説第39.19項の規定における「濡らしたり又他の添加物を加えたりすることなく室温で永続的な接着性(片面又は両面に)を有するもの及び指や手の圧力以上の圧力を必要とせずに単に接触するのみで種々の異なる表面に強固に接着するもの」に該当しないため、同表第39.19項には分類されない。  したがって、本品は、エチレンの重合体製のストリップとして、同表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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