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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002725
税関 神戸
処理年月日 20210922
一般的品名 包丁研ぎ器
税番 6804.30-000
関税率 基本3.90% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 包丁研ぎと瓶の栓抜きが一体となったもの  構造:手研ぎ用の包丁研ぎ器で2種類(荒研ぎ、仕上げ研ぎ)の溝にそれぞれ砥石が取り付けられている    本体裏側には瓶の栓抜き付き  材質:(本体)ABS樹脂、シリコーン    (砥石)タングステンカーバイド(荒研ぎ)、セラミック(仕上げ研ぎ)    (栓抜き部)ニッケルでめっきしたスチール  用途:包丁研ぎと瓶の栓抜き  包装:1個/袋/箱×200/箱
分類理由 本品は、包丁研ぎ器として照会のあったものである。本品は、タングステンカーバイドとセラミックの2種類の研磨部分から成る研ぎ器機能と瓶の栓抜き機能を兼ね備えたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、仕上げ研ぎを行うセラミックと認められることから、本品は、関税率表第68.04項及び同表解説第68.04項の規定により、陶磁製の手研ぎ用砥石として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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