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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002710
税関 神戸
処理年月日 20210922
一般的品名 ベルト
税番 6217.10-010
関税率 基本9% 、 特恵7.2% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製の衣類用ベルト(バックル、調整金具付き)  性状:ポリエステル製織物(背中側部分、最小約17.5cm〜最大約31cm)とポリエステル製織物の表面にポリウレタンシートを積層したストリップを組んだ材料(腹側部分、約17cmが2箇所)を一方は縫製により、もう一方はバックルによりつなぎ合わせたベルト     織物には調整金具が取り付けられており、長さが調節可能     バックル使用時はバックルを締め具として使用し、バックル未使用時はベルト両端をベルト通しに通してボタンで留めて使用する      素材:(織物)ポリエステル、ポリウレタン   (ストリップ)表面:ポリウレタンシート(多泡性でないもの)、裏面:ポリエステル織物     (調整金具、バックル、ボタン)亜鉛合金  サイズ:(バックルなし)長さ70cm×幅3.4cm×厚さ1cm      (バックルあり)長さ78cm×幅3.4cm×厚さ1cm  用途:衣類用ベルト   包装:本品及び取扱説明書/プラスチック袋×120セット/カートン
分類理由 本品は、紡織用繊維製織物と紡織用繊維製ストリップを組んだ材料から成る衣料用ベルトとして照会のあったものである。  本品は、形状及び性状から、衣類用ベルトと認められることから、紡織用繊維製の衣類附属品として、関税率表解説第62.17項及び同表解説第62.17項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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