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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002425
税関 神戸
処理年月日 20210818
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.2% 、 協定7.4% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製した女子用ショーツ     腹部の一部にパワーネットが縫い付けられている     腹部及び足入れ口にレースを使用  材質:(身生地)テンセル95%、ポリウレタン5%     (レース)ナイロン85%、ポリウレタン15%     (パワーネット)ナイロン95%、ポリウレタン5%  機能:腹部にパワーネットを使用することで緩みを抑える  用途:女子用下着  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編みの腹部を補正する機能を有するショーツとして照会のあったものである。  本品は、腹部の一部にパワーネットを使用したものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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