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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002287
税関 神戸
処理年月日 20211208
一般的品名 レインウェア(下衣)
税番 6210.50-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物から成る中綿入りレインウェアズボン  性状:長ズボン      素材:(表生地)ポリエステル製織物(表面は撥水処理し、裏面はポリウレタン(多泡性でないもの)コーティングしたもの)100%     (裏生地)ポリエステル製織物(タフタ)100%    (中綿)ポリエステル100%  用途:防水、防寒機能のあるレインウェア  サイズ:M〜3L(男女兼用)  包装:1着/化粧袋×12/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製織物から成るレインウェア(下衣)として照会のあったものである。  本品は、関税率表第59.03項に該当する織物類から製造されたものであり、同表第62類注6、同類注9、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、その他の女子用の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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