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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001853
税関 神戸
処理年月日 20210622
一般的品名 デキストリン
税番 3505.10-200
関税率 基本25%又は30円/kgのうちいずれか高い税率 、 協定21.3%又は25.50円/kgのうちいずれか高い税率 、 特恵4.26%又は5.10円/kgのうちいずれか高い税率
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこしでん粉を加水分解して得られたデキストリン  製 法:とうもろこしでん粉→0.1%〜0.5%の薄い塩酸の水溶液と混合→加熱(150℃)→焼成→包装  成 分:デキストリン100%(乾燥状態におけるDE値10以下)  性 状:黄褐色の粉末  用 途:耐火物製造用の材料   包 装:フレコンバッグ
分類理由 本品は、とうもろこしでん粉を分解して得られたデキストリンであり、関税率表第35類注2、同表第35.05項及び同表解説35.05項(A)(1)の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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