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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001806
税関 神戸
処理年月日 20210615
一般的品名 デンタルフロス
税番 3306.20-000
関税率 基本4% 、 協定2.7% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリスチレン製柄の一端にデンタルフロス及びもう一端にピックを有するもの (ヘッドのデンタルフロス部分の側面には凸凹があり、舌クリーナとして使用する)  材質:(ピック及び柄)ポリスチレン (糸)ポリエステル  サイズ:長さ約8cm、幅約2cm(デンタルフロス部分)  用途:歯間の歯垢、食べカス除去及び舌ゴケ処理に使用する  包装:101本/袋(小売用)プラスチック製ケースが1袋同梱
分類理由 本品は、ポリスチレン製の本体ベッド部分にデンタルフロスが取り付けられ、その側面が舌クリーナーとなっており、本体もう一端が先の尖った形状のピック状に成型した物品である。  本品は、ヘッド部分とピック部分の異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び用途から歯垢除去を目的として歯の間の汚れを取るデンタルフロスと認められることから、関税率表第33.06項及び同表解説第33.06項の規定により、小売用の包装にしたデンタルフロスとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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