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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001651
税関 神戸
処理年月日 20210615
一般的品名 押入れ用収納ラック
税番 9403.20-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製サイドフレーム、パイプ及び木製すのこ板等から成る2段式の押入れ用収納ラック  性状:パイプ及びすのこ板の幅の調節が可能な押入れ用収納用ラック サイズ:幅約860〜1200mm×奥行約710mm×高さ約850mm 構成:@サイドフレーム×2     Aパイプ×8     Bすのこ板(幅860〜1200mm×奥行710mm)×2     Cビス×9     Dつまみねじ×4     Eねじ付きアジャスター×4 材 質:@A−鉄鋼製(粉体塗装)     B−木製(桐)     CD−鉄製     E−プラスチック製(ねじは鉄製) 重量:9kg 用途:パイプの上にすのこ板を乗せ、押入れに入れて、寝具・洋服等の収納、整理に使用 包装:1PCS/CT     組立用レンチ、取扱説明書、組立説明書と共に箱に入った状態で販売     輸入販売後購入者が組み立てて使用する その他:耐荷重30kg
分類理由 本品は、鉄鋼製のフレーム、パイプ及び木製すのこ板並びにプラスチック製のアジャスター等から成るもので、押入れ用収納ラックとして使用する物品である。 本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、その性状、用途等から、床又は地面に置いて使用するように設計したものと認められることから、その他の家具として、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、鉄鋼及び木並びにプラスチックの異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、垂直及び水平方向の荷重を支える鉄鋼であると認められることから、その他の金属製家具として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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