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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001450
税関 神戸
処理年月日 20210528
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.2% 、 協定7.4% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの女子用ショーツ  性状:合成繊維製編物を裁断、縫製した女性用ショーツ     腰部の身生地と裏布の間にパワーネットを挟んで縫製     起毛あり  材質:(身生地)アクリル60%、レーヨン40%     (パワーネット)ナイロン85%、ポリウレタン15%     (裏布)ポリエステル95%、ポリウレタン5%  サイズ:M、L、LL  用途:女子用下着  包装:2枚/PP袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの腰部を補整する機能を有するショーツとして照会のあったものである。  本品は、パワーネットを使用したものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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