事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121000011 |
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税関 | 神戸 |
処理年月日 | 20211207 |
一般的品名 | プラスチック製の印刷物 |
税番 | 4911.10-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 裏面の一部に接着性を有するへん平なプラスチック製シートで商品の特徴等を印刷したもの 製法:ポリプロピレンフィルムの片面に印刷→反対面の下部10mmのみに粘着剤を塗布→剥離シートに貼り付け→ロール状に巻く 材質:(ステッカー)ポリプロピレン、アクリルベース粘着剤 (剥離シート)ポリエチレンテレフタレート 性状:辺の一部に曲線を有する長方形のへん平なシート。裏面の下から10mmの部分のみに粘着剤が塗布されて いる。 サイズ:幅:42mm(最大)、長さ:60mm(最大)、厚さ:0.107mm 用途:商品説明のためヘアケア製品の容器の最上部に貼り付ける。 包装:10000pcs/ロール(長尺の剥離シートに規則正しく貼り付け、ロール状に巻いている。) |
分類理由 | 本品は、表面に商品説明の印刷が施された一部に接着性を有するへん平な形状のプラスチック製ステッカーとして、照会があったものである。 本品は、裏面の一部分のみに粘着剤が塗布されたものであり、一部分のみにしか接着性を有しないものであることから、関税率表第39.19項には分類されない。 本品の表面には貼付け先の製品を広告する成分名等が印刷されており、当該印刷内容が本品の本来の用途に対し副次的でないと認められることから、関税率表第7部注2、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、上記のとおり分類する。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |