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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120000205
税関 神戸
処理年月日 20221209
一般的品名 織物製帽子
税番 6505.00-900
関税率 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維織物製の帽子(収納袋付き)  性状:(帽 子)合成繊維製の織物から成り、あごひも(ストッパー付き)を有する         つば端の上げ下げで視界を調節できる         内側の面ファスナーで頭囲を調節できる    (収納袋)合成繊維製織物の巾着袋      材質: ポリエステル、ナイロン  用途: 日よけ、小雨除け  包装: 収納袋とともにプラスチック袋に入れる     100個/CT
分類理由 本品は、帽子と収納袋を同梱したものとして照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維の織物から作った帽子であり、関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品を収納する専用の収納袋は、本品を折り畳んだ形状に適合させたサイズであり、本品を収納するために特別に設計・製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えていない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれるものとして分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  令和4年10月31日付財務省告示第271号による輸入統計品目表改正に伴い、令和5年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−−
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その他
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