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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001938
税関 横浜
処理年月日 20261013
一般的品名 グリコシドの混合物
税番 3824.99-999
関税率 基本3.80% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ステビアの葉から抽出した組成の異なるグリコシド(ステビオール配糖体)を混合したもの  製法:�@ステビアの葉→抽出→ろ過→樹脂吸着処理→イオン交換→濃縮→乾燥→ふるい→磁選→溶解→ろ過→結晶化→遠心分離→乾燥→ふるい→均一化→ふるい→磁選→金属検出器→ステビオール配糖体(レバウジオシドAが主成分)  �Aステビアの葉→抽出→ろ過→樹脂吸着処理→イオン交換→濃縮→乾燥→ふるい→磁選→ステビオール配糖体(レバウジオシドBが主成分)  �B�@と�Aを混合→溶解→ろ過→乾燥→ふるい→磁選→金属検出器  成分:ステビオール配糖体95%以上  性状:白色粉末  用途:食品原料(甘味料)  包装:1kg/袋×5/カートン
分類理由 本品は、ステビアの葉から別々の工程により抽出された主成分の異なるステビオール配糖体を混合したものであり、グリコシドを人為的に混合したものであることから、関税率表第29.38項には分類されない。  したがって、本品は、同表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、他の項に該当しない化学工業調製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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