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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000945
税関 横浜
処理年月日 20260605
一般的品名 衣類附属品(汗取り)
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る汗取り用衣類付属品  性状:人造繊維製メリヤス編物から成る筒状のもので、両端は折り返し縫製されている  材質:レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン 丸編み  用途:ブラジャーの下に着用し、ブラジャーの中の汗を吸収する  サイズ:フリーサイズ(縦約22cm×横約23cm(税関実測値))  包装:1枚/プラスチック袋(口紙付)
分類理由 本品は、人造繊維製のメリヤス編物から成る汗取りインナーとして照会のあったものである。  本品は、汗取りを目的にブラジャーと併用して使用されるものであり、その性状等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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