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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002671
税関 横浜
処理年月日 20251125
一般的品名 牡丹の花エキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 牡丹の花から抽出したエキスにマルトデキストリンを加え、粉末にしたもの  製法:牡丹の花→熱水抽出→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→ふるい→混合→包装  原料:牡丹(学名:Paeonia ostii)の花 、マルトデキストリン  性状:淡黄色〜黄茶色微粉末   用途:食品原料  包装:20kg/ドラム
分類理由 本品は、牡丹の花のエキスであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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