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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002621
税関 横浜
処理年月日 20251114
一般的品名 卑金属製ピンバッジ
税番 7117.19-090
関税率 基本5.60% 、 協定3.70% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 卑金属製ピンバッジ  性状:卑金属製のプレート状  表面にはUV印刷が施され、装飾物としてストーンが貼り付けられている  材質:(本体及びピン)亜鉛合金  (装飾物)アクリルストーン  (留め具)熱可塑性エラストマー(TPE)  サイズ:縦20mm×横30mm   用途:帽子、かばん等に取り付ける装飾品  包装:1個/台紙/プラスチック袋
分類理由 本品は、帽子、かばん等に取り付けて使用する卑金属製のピンバッジとして照会のあった物品であり、その性状から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」に該当し、その材質から、同表第71類注11に規定する「身辺用模造細貨類」であると認められることから、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は構成材料の大部分が卑金属製であることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち「その他のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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