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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002620
税関 横浜
処理年月日 20251121
一般的品名 鉄製キーリング(留め具、鎖及び装飾品付き)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄製キーリングに留め具、鎖及び装飾品を取り付けたもの  性状:鉄製キーリングに留め具、鎖及び2つの装飾品を取り付けたもの  材質:(キーリング、留め具、鎖)鉄  (装飾品@)亜鉛合金、人工皮革、アクリルストーン  (装飾品A)鉄  サイズ:縦153mm×横30mm   用途:キーホルダー又はバッグチャームとして使用  包装:1個/台紙/プラスチック袋
分類理由 本品は、鉄製キーリングに留め具、鎖及び装飾品を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄製のキーリングであると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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