現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 女子用ショーツ(マッサージ機器用下衣)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002265
税関 横浜
処理年月日 20251127
一般的品名 女子用ショーツ(マッサージ機器用下衣)
税番 6104.63-000
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マッサージ用の機器に使用する、通電部分及び電極部分を有する下衣、コントローラー及び附属品(充電ケーブル、印刷物)を小売用包装にしたもの  性状:裾部分に異なる色の生地で切り替えたデザインのあるショーツで、内側には股を覆うように別布が縫い付けられている  外側には腰の高さに接続端子が取り付けられ、別布にはシート状の電極部分が複数貼り付けられている  下衣の接続端子に取り付けるコントローラー、充電ケーブル、印刷物(取扱説明書、保証書)を取り揃えたもの  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン メリヤス編み  (別布)綿、ポリウレタン メリヤス編み  用途:肌に直接着用して通電(接続端子にコントローラーの取り付け)することにより、臀部周辺の筋肉に電気刺激を与える  包装:1セット/紙箱(小売用包装)  その他:本品は医療用機器ではない
分類理由 本品は、下半身の筋肉に電気による刺激を与えるための機器に使用する下衣、コントローラー及び附属品(充電ケーブル、印刷物)を小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認め、本品に重要な特性を与えている構成要素は、通電部分及び電極部分を有し、接続端子にコントローラーを取り付けて通電する機能を持つ下衣であると認められる。  下衣は、その性状等から、追加的な電子的要素を有する衣類であり、かつ関税率表第11部に属する物品の重要な特性を保持していると認められることから、同表第11部注15の規定により、同部に属し、マッサージ用の機器及びその部分品として同表第90.19項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用ショーツとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ