現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001866
税関 横浜
処理年月日 20250825
一般的品名 ニッケルのくず
税番 7503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ニッケルの薄板の規格外品を細断したもの  性状:電解槽にてニッケルの薄板を製造する過程で、陰極側のステンレス板に付着したニッケル層を剥離する際に変形した規格外品を機械で細かく破砕したもの  成分:ニッケル99.8%以上  サイズ:90mm以下×30mm以下×5mm以下  用途:主にステンレス製造用のニッケル源として使用  包装:約750kg/フレキシブルコンテナ
分類理由 本品は、ニッケルの薄板を製造する過程で発生した規格外品を細断したものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状から、関税率表第15部注8(a)、同表第75.03項及び同表解説第75.03項の規定により、ニッケルのくずとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ