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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001292
税関 横浜
処理年月日 20250623
一般的品名 カラマンシー調製品
税番 2008.30-290
関税率 基本20% 、 協定17% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カラマンシーピューレーにマルトデキストリンを混合し、噴霧乾燥し、粉末化したもの  製法:@カラマンシーピューレー:原料受入→計量→洗浄→破砕→フィルター@→充填→保管@  A@とマルトデキストリン受入→検査→混合→フィルターA→噴霧乾燥→収集→ふるい→検査→包装→保管A  原料:カラマンシーピューレー、マルトデキストリン  性状:薄黄色粉末  用途:業務用(そのまま、又は飲料、食品にかけて食す)  包装:15kg/紙袋
分類理由 本品は、カラマンシーの調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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