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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000745
税関 横浜
処理年月日 20250414
一般的品名 クレーン付きコンテナ輸送用トレーラー
税番 8716.39-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クレーンが取り付けられたコンテナ輸送用トレーラー  性状:コンテナ輸送用トレーラーのシャーシに、クレーンが2基右側向きに取り付けられている  自走は不可能であり、エンジンはクレーンの動作用のものである  (シャーシ)3軸12輪(ダブルタイヤ式)で、ディーゼルエンジン、油圧ポンプ、油圧用油脂タンク、燃料タンク、メイン油圧コントロールバルブ及びクレーン用油圧パイプを有する  (クレーン)油圧シリンダー、アウトリガー及び揚重チェーンを有する  サイズ:幅2500mm×最大長さ13600mm×高さ2848mm(収納時)/5820mm(荷揚時)  重量:9750kg  機能:2基のクレーン及びアウトリガーの位置は、積載するコンテナのサイズに応じて伸縮移動が可能で、20又は40フィートコンテナ1本、もしくは20フィートコンテナ2本を積載・揚重することができる  シャーシけん引用トラクターのカプラーと本品のキングピンを接続することにより、公道けん引される  クレーン操作は、シャーシ後方の制御装置又はリモコンにて行い、最大36トンのコンテナをチェーンに吊り下げることにより荷台へ積み下ろすことができる  クレーンが右向きに取り付けられていることにより、車体の右側にあるコンテナのみへの作業が可能
分類理由 本品は、クレーンが取り付けられたコンテナ輸送用トレーラーとして照会のあったものである。  本品は、機能及び性状等から、コンテナの積み下ろし機能を有する車両と認められ、関税率表第87.16項、同表解説第17部総説(II)及び同表解説第87.16項の規定により、貨物輸送用のその他のトレーラーとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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