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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000683
税関 横浜
処理年月日 20250328
一般的品名 乾燥果実(プルーン)
税番 0813.20-000
関税率 基本4% 、 協定2.40% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プルーンを乾燥し、種を抜いたもの  製法:原料受入→乾燥→選別→洗浄→スチーム①→種抜き→選別→スチーム②→包装→梱包  原料:プルーン  性状:粒状  用途:小売り用(そのまま食す)  包装:350g/プラスチック袋×20/ケース
分類理由 本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表第8類注3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他