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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000567
税関 横浜
処理年月日 20250423
一般的品名 プラスチック製の管
税番 3917.32-090
関税率 基本5.40% 、 協定4.40% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科矯正用器具を歯列に押し込むためのプラスチック製の管  性状:円形の断面を有する筒状  製法:押出成形  材質:シリコーン  サイズ:直径(外径)約9mm、(内径)約3mm、長さ約34mm  用途:マウスピース型の歯の矯正器具を装着する際の補助具  包装:2個/アルミ蒸着袋×20/プラスチック袋
分類理由 本品は、マウスピース型の歯科矯正器具を歯列に押し込むために使用するプラスチック製品として照会されたものであり、その性状から、関税率表第90.21項には分類されない。  本品は、その性状、材質等から、同表第39類注8、同表第39.17項及び同表解説第39.17項の規定により、プラスチック製の管として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他