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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000461
税関 横浜
処理年月日 20250228
一般的品名 プロポリスエキス調製品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プロポリスエキス、エタノール、水を混合したもの  製法:プロポリス原塊→エタノール抽出→ろ過→エタノール、水を混合→充填→包装  成分:プロポリスエキス、エタノール、水  性状:液状  用途:小売用(口腔内にスプレーして使用)  包装:30ml/瓶×12/外装×4/カートン
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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