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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000325
税関 横浜
処理年月日 20250225
一般的品名 ゼリー飲料
税番 2202.99-100
関税率 基本22.40% 、 協定13.40% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 糖水漬けした梨と、ぶどう糖水、濃縮梨果汁水等から成るゼリー液を容器に詰めたもの  製法:@梨:原料受入→皮、種除去→ブランチング→カット→充填→シロップ注入→閉蓋→殺菌@→冷却→保管  Aゼリー液:原料受入→混合→加熱→ろ過  B@、Aを充填→閉蓋→殺菌A→梱包→保管  原料:梨、ぶどう糖水、濃縮梨果汁、砂糖、水等  性状:流動性を有するゼリー状  用途:小売用(そのまま飲用する)  包装:150g/口栓付パウチ容器×24/カートン(2合)
分類理由 本品は、小売容器入りの直接飲用に供するものであり、関税率表第22.02項及び同表解説第22.02項の規定により、アルコールを含有しない飲料として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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