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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000280
税関 横浜
処理年月日 20250210
一般的品名 乾燥果実(プルーン)
税番 0813.20-000
関税率 基本4% 、 協定2.40% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プルーンの種を除去し、乾燥したもの  製法:プルーン受入→選別→洗浄→スチーム→種除去→個包装→殺菌→乾燥→外袋包装→梱包→保管  原料:プルーン  性状:粒状  用途:小売用(そのまま食す)  包装:150g/外袋×30/カートン
分類理由 本品は、乾燥したプルーンであり、関税率表第8類注3(a)及び同表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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