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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000203
税関 横浜
処理年月日 20250206
一般的品名 プラスチックシート製手提げ袋
税番 3923.29-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックシートを超音波圧着することにより成形・製造した手提げ袋  性状:プラスチックシートを超音波圧着することにより袋状に成形したもの  上部に取手を取り付け、開口部の一部にボタンを取り付けている  底部にはまちの形状・サイズに適合するプラスチックシートを有する  内部にはポケット(1か所)を有する  材質:(本体及び取手)ポリ(塩化ビニル)  (ボタン及び底部シート)ポリプロピレン  サイズ:縦約28cm×横約35cm×まち約10cm(税関実測値)  用途:主にオフィス、工場、店舗等の屋内で私物を持ち運ぶために使用  包装:1個ずつ個別包装
分類理由 本品は、オフィス等の屋内で私物を持ち運ぶために使用されるプラスチックシートから成る手提げ袋として照会があったものである。  本品は、プラスチックシートを超音波圧着することにより成形・製造されたものであり、その性状、構造等から、関税率表第42類注3(A)(a)に規定する「長期間の使用を目的としないもの」に該当するため、同表第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、その用途から同表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、プラスチック製の運搬用の袋として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
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