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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000302
税関 横浜
処理年月日 20250218
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  腹部の一部及び臀部周りの編み組織を変化させている  成型編みにより、立体的に編まれている  足入れ口にレースを縫製している  材質:(身生地)ナイロン42%、ポリエステル34%、綿20%、ポリウレタン4% 成型編み  機能:腹部を押さえ、臀部を引き上げ形を整える  用途:女子用補整下着  サイズ:M、L、LL  包装:2枚/プラスチック袋(ハンガー及び口紙付)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、下半身全体をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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