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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000133
税関 横浜
処理年月日 20250226
一般的品名 ラベルプリンター用テープカートリッジ
税番 8443.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ラベルプリンター専用のテープカートリッジ  性状:ラベルプリンター用カートリッジで、感熱紙、粘着剤及び剥離紙の3層から成るロール状の粘着性ラベルテープを有するもの  テープが装着されている軸の両端には、プリンターに組み込むための板状の脚が取り付けられている  一方の脚は、プリンターの溝に適合する突起と、プリンター内のセンサーにテープの種類を識別させるための穴を有する  もう一方の脚には、プリンター内の本品の位置決めと本品を支える役割を果たす  カートリッジからテープを取り外すことはできない  材質:(カートリッジ)ABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン)、POM(ポリアセタール)  (ラベルテープ)パルプ、粘着剤  サイズ:縦80mm×横95mm×高さ90mm  用途・機能:特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をカートリッジ内のテープに印刷する  包装:1個/プラスチック袋×20個/段ボール
分類理由 本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。  本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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