事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000133 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20250226 |
| 一般的品名 | ラベルプリンター用テープカートリッジ |
| 税番 | 8443.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ラベルプリンター専用のテープカートリッジ 性状:ラベルプリンター用カートリッジで、感熱紙、粘着剤及び剥離紙の3層から成るロール状の粘着性ラベルテープを有するもの テープが装着されている軸の両端には、プリンターに組み込むための板状の脚が取り付けられている 一方の脚は、プリンターの溝に適合する突起と、プリンター内のセンサーにテープの種類を識別させるための穴を有する もう一方の脚には、プリンター内の本品の位置決めと本品を支える役割を果たす カートリッジからテープを取り外すことはできない 材質:(カートリッジ)ABS(アクリロニトリル−ブタジエン−スチレン)、POM(ポリアセタール) (ラベルテープ)パルプ、粘着剤 サイズ:縦80mm×横95mm×高さ90mm 用途・機能:特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をカートリッジ内のテープに印刷する 包装:1個/プラスチック袋×20個/段ボール |
| 分類理由 | 本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。 本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
