現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000054
税関 横浜
処理年月日 20250121
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 けい皮から抽出したエキスを精製し、マルトデキストリンを加え、粉末化したもの  製法:原料→洗浄、粉砕→エタノール抽出→濃縮→ろ過→樹脂吸着→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→ふるい→包装  原料:けい皮(学名:Cinnamomum cassia Presl)、マルトデキストリン  性状:赤茶色粉末  用途:食品原料  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ