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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000062
税関 横浜
処理年月日 20250204
一般的品名 メッシュシート
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 メッシュ状にした合成繊維製織物の両面に樹脂を塗布したシート状のもの  製法:合成繊維製織物を解繊→エアーランダム機に通し混合→ウェブ形成(織り工程)→樹脂を両面に塗布  性状:メッシュ状の合成繊維製織物の両面にポリ(塩化ビニル)樹脂を塗布したシート状のもの  材質:(繊維)ポリエステル  (樹脂)ポリ(塩化ビニル)  サイズ:(幅×長さ)1.37m×50m、2.10m×50m、3.20m×50m  用途:横断幕、垂れ幕等  荷姿:ロール状
分類理由 本品は、メッシュ状にした合成繊維製織物の両面にポリ(塩化ビニル)樹脂を塗布したシート状のもので、横断幕、垂れ幕等に使用する生地として照会のあった物品であり、ポリ(塩化ビニル)樹脂を両面に塗布したことが肉眼により判別することができることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(3)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(b)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
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