事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003682 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20241226 |
| 一般的品名 | 茶のエキスの調製品 |
| 税番 | 2101.20-120 |
| 関税率 | 基本12.80% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 茶葉から抽出されたエキスを濃縮、乾燥し、マルトデキストリンを混合、粉砕したもの 製法:茶葉→加熱抽出→冷却→遠心分離→ろ過→濃縮、乾燥→マルトデキストリン混合→粉砕、ふるい→包装 原料:茶葉、マルトデキストリン 性状:黄茶粉末 用途:食品原料として使用 包装:25kg/ファイバードラム |
| 分類理由 | 本品は、茶のエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
