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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003682
税関 横浜
処理年月日 20241226
一般的品名 茶のエキスの調製品
税番 2101.20-120
関税率 基本12.80% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 茶葉から抽出されたエキスを濃縮、乾燥し、マルトデキストリンを混合、粉砕したもの  製法:茶葉→加熱抽出→冷却→遠心分離→ろ過→濃縮、乾燥→マルトデキストリン混合→粉砕、ふるい→包装  原料:茶葉、マルトデキストリン  性状:黄茶粉末  用途:食品原料として使用  包装:25kg/ファイバードラム
分類理由 本品は、茶のエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他