メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 卑金属製取付具(自動車に適するもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003664
税関 横浜
処理年月日 20250120
一般的品名 卑金属製取付具(自動車に適するもの)
税番 8302.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 貨物自動車の荷台床枠に使用する卑金属製取付具  性状:鳥居のような形状で、2本の柱部は1箇所曲げ加工が施され、端部にねじ切りを有する  材質:鉄鋼  サイズ:縦約110mm×横約120mm 、柱部の直径は16mm  重量:約450g  用途:貨物自動車の荷台床枠の穴に差し込み、別途用意するフラットバー及びナットで取り付け、使用時は引き出して積載貨物固縛用ラッシングベルト等を引っ掛ける  包装:40個/プラスチックケース
分類理由 本品は、貨物自動車の荷台に取り付け、ラッシングベルト等を引っ掛ける鉄鋼製フックとして照会がなされたものである。  本品は、その性状、用途等から関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製のその他の取付具(自動車に適するもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第17部注2(b)に規定される「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められるため、同表第17部から除外され、同表第87類には分類されない。 ---以下余白---
法令
その他