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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003641
税関 横浜
処理年月日 20241220
一般的品名 女子用衣類(カップ付タンクトップ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)  性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着  胸部にモールドカップが縫い付けられている  腹部内側の一部(前身頃のみ)にパワーネットが縫い付けられている  腹部側面が湾曲した構造を有する  材質:(身生地)ポリエステル90%、ポリウレタン10% ベア天竺編み  (パワーネット)ナイロン90%、ポリウレタン10%  機能:腹部を引き締める  用途:女子用補整下着  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー及び口紙付)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており肌に直接着用するものであるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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