メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003495
税関 横浜
処理年月日 20241213
一般的品名 ウイスキー
税番 2208.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 とうもろこし、ライ麦、麦芽を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、ニュートラルスピリッツ、香料、水を加えたもの  製法:①とうもろこし、ライ麦、麦芽→粉砕→混合→加熱→糖化→発酵→蒸留→木製樽で熟成  ②①にその他の原料を混合→ろ過→貯蔵→瓶詰め  原料:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽)、ニュートラルスピリッツ、香料、水  性状:琥珀色液体、アルコール分40%  用途:小売用  包装:750ml/ガラス瓶
分類理由 本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他