事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124003495 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20241213 |
一般的品名 | ウイスキー |
税番 | 2208.30-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照 |
貨物概要 | とうもろこし、ライ麦、麦芽を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、ニュートラルスピリッツ、香料、水を加えたもの 製法:①とうもろこし、ライ麦、麦芽→粉砕→混合→加熱→糖化→発酵→蒸留→木製樽で熟成 ②①にその他の原料を混合→ろ過→貯蔵→瓶詰め 原料:ウイスキー(とうもろこし、ライ麦、麦芽)、ニュートラルスピリッツ、香料、水 性状:琥珀色液体、アルコール分40% 用途:小売用 包装:750ml/ガラス瓶 |
分類理由 | 本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。 ---以下余白--- |
法令 | 食品衛生 |
その他 |