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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001079
税関 横浜
処理年月日 20250502
一般的品名 登山靴(非)
税番 6403.91-019
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−革、紡織用繊維、ゴム(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−ゴム  構造:甲はひも締め  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり  甲の爪先及びかかと部分の外面が補強されている  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約4〜6mm・税関実測値)  外底の踏みつけ部の厚さ25mm、かかと部の厚さ40mm(税関実測値)  製法:接合(セメント製法)  用途:アウトドア用(登山用及び狩猟用)  その他:くるぶしを覆うもの  甲の部分は防水加工が施されている  ベロは袋状である
分類理由 本品は、アウトドア用(登山用及び狩猟用)ブーツとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準5、登山靴の要件(1)〜(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、登山用に供する履物とは認められない。  また、本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)〜(3)を充足するが、形状、機能等を総合的に判断して、体操用等に供する履物とは認められない。  したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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