事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124003325 |
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税関 | 横浜 |
処理年月日 | 20250128 |
一般的品名 | 調製食料品 |
税番 | 2106.90-299 |
関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 乾燥したヤナギランから水抽出したエキスにアルコールを加え、生じた凝集物を除去し、グリセリン等を添加したもの 製法:乾燥したヤナギラン→水抽出→アルコールにて凝集→ろ過①→濃縮→グリセリン添加→pH調整→ろ過②→梱包 成分:グリセリン、ヤナギランエキス(学名:Epilobium angustifolium)、くえん酸、水 性状:琥珀色~褐色の液体 用途:化粧品原料 包装:1kg/プラスチック容器 |
分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | 薬機法 |
その他 |