メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003325
税関 横浜
処理年月日 20250128
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乾燥したヤナギランから水抽出したエキスにアルコールを加え、生じた凝集物を除去し、グリセリン等を添加したもの  製法:乾燥したヤナギラン→水抽出→アルコールにて凝集→ろ過①→濃縮→グリセリン添加→pH調整→ろ過②→梱包  成分:グリセリン、ヤナギランエキス(学名:Epilobium angustifolium)、くえん酸、水  性状:琥珀色~褐色の液体  用途:化粧品原料  包装:1kg/プラスチック容器
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 薬機法
その他