事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003325 |
|---|---|
| 税関 | 横浜 |
| 処理年月日 | 20250128 |
| 一般的品名 | 調製食料品 |
| 税番 | 2106.90-299 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 乾燥したヤナギランから水抽出したエキスにアルコールを加え、生じた凝集物を除去し、グリセリン等を添加したもの 製法:乾燥したヤナギラン→水抽出→アルコールにて凝集→ろ過@→濃縮→グリセリン添加→pH調整→ろ過A→梱包 成分:グリセリン、ヤナギランエキス(学名:Epilobium angustifolium)、くえん酸、水 性状:琥珀色〜褐色の液体 用途:化粧品原料 包装:1kg/プラスチック容器 |
| 分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
