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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003315
税関 横浜
処理年月日 20241122
一般的品名 コーヒーエキス調製品
税番 2101.12-112
関税率 基本24% 、 特恵15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 砂糖、コーヒーエキス粉末及び全粉乳を混合したもの  製法:①砂糖→粉砕→マグネット→計量  ②他の原料(それぞれ)→ふるい→マグネット→計量  ③①と②を混合→ふるい→マグネット→充填→包装→重量確認→保管、出荷  原料:砂糖、コーヒーエキス粉末、全粉乳  性状:粉末  用途:コーヒー飲料等原料  包装:25kg/紙袋
分類理由 本品は、粉末にしたコーヒーエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作で分離できないものに限る。なお、輸入時における製品中の成分割合によっては、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他