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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003257
税関 横浜
処理年月日 20241106
一般的品名 造花(菊を模したもの)
税番 6702.90-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵3.12% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乾燥した植物の茎を削ぎ造形した人造の花  製法・材質:自然乾燥させた木(セスバニア)の樹皮下の茎を薄くシート状に削ぎ、シートを裁断し丸め形を整え、糸で縛る  ポリエステルの綿に樹脂(PVC)コーティングした茎部を挿し、一体とする  サイズ:直径約3.5cm、高さ約20cm(税関実測値)  性状:(花部分)セスバニアと綿糸  (茎部分)ポリエステル綿を樹脂コーティングしたもの  用途:室内芳香剤の入った製品に挿入して使用  包装:100PC/PE袋
分類理由 本品は菊の花を模したもので、室内装飾品として使用する物品である。  本品は、セスバニアの茎製の花にポリエステル綿に樹脂コーティングした茎を挿した造花であり、関税率表第67.02項及び同表解説第67.02項の規定により、同項に分類する。  号の所属の決定においては、植物材料及びプラスチックの異なる構成材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成材料は、本品の装飾性を有している造花部分の植物材料と認められることから、植物材料製のものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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