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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003251
税関 横浜
処理年月日 20241119
一般的品名 手袋
税番 6116.10-255
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックを塗布した合成繊維製編物等から成る手袋  性状:プラスチックを塗布した合成繊維製編物及び合成繊維製織物を裁断、縫製した手袋  各指外側にはプラスチックが縫製により取り付けられている  手首部は面ファスナー留め  材質:甲、掌、指(親指外側を除く):プラスチックを塗布した合成繊維製編物  手首外側(面ファスナー部分を除く):プラスチックを塗布した合成繊維製編物   手首内側、外側、親指外側:合成繊維製織物  指外側、ラベル:プラスチック  面積比:外面の面積はプラスチックを塗布した合成繊維製編物が最大  用途:災害現場用手袋
分類理由 本品は、プラスチックを塗布した合成繊維製編物及び合成繊維製織物を裁断・縫製した手袋である。  本品は、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占めるプラスチックを塗布した合成繊維製編物から成るものとして所属を決定する。  したがって、本品は、関税率表第59類注2、同表第61.16項及び同表解説第61.16項の規定により、プラスチックを塗布した合成繊維製編物から成る手袋として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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