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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003194
税関 横浜
処理年月日 20241113
一般的品名 ショルダーポーチ(巾着型)
税番 4202.22-200
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製の巾着型バッグ  性状:底部にまちを有する巾着型収納部分に肩ひもを取り付けたもの  肩ひもの末端を内部のループに通し、これを任意の長さに結ぶことで長さ調節が可能  起毛した表生地にキャラクターの刺繍を施している  内部にポケットを有する  材質:(本体)ポリエステル繊維  (閉じひも)ポリエステル繊維  (肩ひも及びループ)ポリウレタン  用途:小物等を収納するショルダーポーチ  サイズ:(縦)約17cm×(横)約16cm×(まち)約5cm、(肩ひも)約130cm(税関実測値)  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、小物等を収納する巾着型バッグとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、ハンドバッグ(外面が紡織用繊維製のもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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