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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003032
税関 横浜
処理年月日 20241021
一般的品名 クランベリージュース
税番 2009.81-110
関税率 基本27% 、 協定23% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 濃縮クランベリー果汁、砂糖、L−アスコルビン酸、香料、水を混合した飲料  製法:原料搬入→混合→フィルター→殺菌→冷却→充填→蓋閉め→梱包→保管  原料:濃縮クランベリー果汁(学名:Vaccinium macrocarpon)、砂糖、L−アスコルビン酸、香料、水  性状:液体、しょ糖含有量10%以下  用途:小売用  包装:1000ml/容器×12/カートン
分類理由 本品は、クランベリージュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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