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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002997
税関 横浜
処理年月日 20241016
一般的品名 プラスチック製ケース(小物入れ)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックから成る毛ばり用ケース  性状:四角形状のハードケース  中の多泡性のプラスチックに切り込みがあり、毛ばりの針部分を差し込み収納する  材質:(本体)ABS樹脂  (内部スポンジ)EVA樹脂  サイズ:130mm×88mm×15mm  用途:毛ばりを保管し、持ち運ぶ際に紛失や破損を防ぐ  包装:プラスチック袋
分類理由 本品はプラスチック製の毛ばりケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状、形状等から容器の性格は有するが関税率表第42.02項に列記された物品に類似しておらず、内部に切り込みが入った多泡性のプラスチックシートを有するのみであり、同表解説第42.02項除外規定(f)に例示される工具箱及びケースに類似するものと認められることから、同項には分類されない。  本品は、毛ばりを保管するための収納ケースであることから、その性状及び用途から同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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