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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002227
税関 横浜
処理年月日 20240814
一般的品名 天ぷらセット
税番 2004.90-299
関税率 基本9.60% 、 協定9% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 野菜かき揚げ、かぼちゃ天ぷら、いんげん豆天ぷら、なす天ぷら、かんしょ天ぷらを、それぞれ冷凍し同一包装にしたもの  製法:①(野菜かき揚げ)各材料洗浄→カット→具材混合→計量→型入れ→油調①→凍結  ②(かぼちゃ)洗浄→カット→打ち粉付け→バッター液付け→油調②→凍結  ③(いんげん豆)洗浄→カット→打ち粉付け→バッター液付け→油調③→凍結  ④(なす)洗浄→カット→打ち粉付け→バッター液付け→油調④→凍結  ⑤(かんしょ)洗浄→カット→打ち粉付け→バッター液付け→油調⑤→凍結  ⑥①~⑤2個を箱詰め→冷凍保管  原料:たまねぎ、にんじん、いんげん豆、かぼちゃ、なす、かんしょ、天ぷら粉(小麦粉、米粉等)、大豆油、水等  用途:小売用(加熱後摂取)  包装:5種×2個/パック×20/段ボール
分類理由 本品は、①野菜かき揚げ、②かぼちゃ、③いんげん豆、④なす、⑤かんしょの天ぷらを、各2個ずつ同一包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、最大重量を占める野菜の天ぷら(①、②、③及び④)と認められることから、関税率表第20.04項の規定により、同項に分類される。  号については、いずれも同表第2004.90号に属し、国内細分の決定については、同号に属する物品の中で、最大重量を占めるその他の野菜及び野菜を混合したもののその他のもの(①、②及び④)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他