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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002568
税関 横浜
処理年月日 20240905
一般的品名 インスタント麺
税番 1902.30-210
関税率 基本25% 、 協定21.30% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 麺と個包装にした粉末スープ及びフレークをセットにし、小売用包装にしたもの  製法:@麺:小麦粉、でん粉等を混合→圧延→蒸す→切断→油調→冷却  A粉末スープ:原料混合→計量→包装  Bフレーク:原料混合→計量→包装  C@、A及びBを共に包装→検査→箱入れ  原料:@麺:小麦粉、ばれいしょでん粉、パーム油、マニオカでん粉、塩、大豆油、複合トコフェロール等  A粉末スープ:炒め風味ベース、砂糖、とうがらし油、L−グルタミン酸ナトリウム、とうがらし粉末等  Bフレーク:いりごま、のり  用途:小売用(鍋でゆでて食す)  包装:137.8g(@105g、A32g、B0.8g)/袋×32/箱
分類理由 本品は、麺と個包装にした粉末スープ及びフレークをセットにし、小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるものであり、本品に重要な特性を与えている物品は麺であることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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